刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1838

今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第35問イとエです。

親権・監護権に関する(中略)
イ. 協議離婚に際して,夫婦の間に子がある場合には,親権者のほかに監護権者を定めなければ
ならない。
エ. 養子縁組に際して,養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは,
親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I’m pulling my weight in gold

出典:https://youtu.be/qh7BCluk3wc

感想:アルクによると、worth one's weight in goldは、同じ重さの金に等しい値打ちがあるなどの意味です。


乙:イについて、民法820条は

「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」

同法819条1項は

「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」

同法766条は

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」

と、規定しています。


エについて、民法797条2項前段は

「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが誤りで、エが正しいです。