刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 484

乙:甲先生、brownieってどういう意味でしょうか。

今日の問題は、予備試験からで、2問あります。


ウ.共有者2人がそれぞれ共有持分を有している土地について,共有者の1人が自らの持分を第三者に譲渡しようとするときは,他の共有者の同意がなければ,これをすることができない。
オ.共有物の共有者の1人が他の共有者との協議を経ないで第三者に共有物を貸した場合,第三者によるその占有を承認しなかった他の共有者は,当該共有物を占有している第三者に対し,当然には当該共有物の引渡しを求めることができない。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:うに?


乙:ウについて、


「持分権の譲渡は自由である(明文の規定はない).」

内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』398頁

オについて、最判昭和63年5月20日は

「共同相続に基づく共有者は、他の共有者との協議を経ないで当然に共有物を単独で占有する権原を有するものではないが、自己の持分に基づいて共有物を占有する権原を有するので、他のすべての共有者らは、右の自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないところ(最高裁昭和三八年(オ)第一〇二一号同四一年五月一九日第一小法廷判決・民集二〇巻五号九四七頁参照)、この理は、共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者とその余の共有者との関係にも妥当し、共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。なお、このことは、第三者の占有使用を承認した原因が共有物の管理又は処分のいずれに属する事項であるかによつて結論を異にするものではない。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、ウが誤りで、オが正しいです。