刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 497

乙:甲先生と、ブリッゲンに行きたいです。

今日の問題も、2問あります。

イ.受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
ウ.受任者が,委任事務を処理するに当たって,金銭その他の物を受け取ったときは,直ちにこれを委任者に引き渡さなければならない。




甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:

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乙:イについて、民法650条1項は

「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」

と、規定しています。

ウについて、民法646条1項前段は

「受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。」

と、規定しています。


「引渡すべき時期は、最終的には、委任終了の時である。然し、(ⅰ)特約があれば、それに従うべきはもちろんであるのみならず、(ⅱ)委任の内容によつては、委任の継続中にその時までに受けとつた物を引渡すことが委任の本旨に適すると解する特別の事情の存する場合もあろう。そして、いずれの場合にも、返還すべき時期以後には受任者は遅滞の責に任ずべきである(大判大正三・五・二一民三九八頁は、解除によつて委任が終了した場合には、解除の意思表示が到達した時から返還すべき金銭に遅延利息を生ずるという。それ以前に返還すべき特別の事情のなかつた場合として正當である)。さらに、(ⅲ)委任の継続中に引渡すべき特約も特別の事情もないときには、引渡債務は期限の定のないものとして成立し、委任者が催告した時から遅滞の責任を生ずる(四一二條三項―同旨鳩山六一九頁―但し、消滅時効は委任終了の時から進行する(大判昭和三・五・二八裁判例(二)民三五頁))。」

我妻栄『債権各論 中巻二(民法講義Ⅴ₃)』678-679頁


したがって、上記記述は、イが正しく、ウが誤りです。