乙:今日の問題は
憲法第41条の「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会中心立法の原則である。それは,形式的意味の立法が専ら国会で法律という形式で定められなければならないという原則である。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
乙:憲法41条は
「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
と、規定しています。
「国会による立法以外の実質的意味の立法は、(中略)許されないこと(国会中心立法の原則)」
芦部信喜『憲法』第四版 281頁
したがって、上記記述は、誤りです。