刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 575

乙:喜多方ラーメン来夢って、美味しいですよね。

今日の問題は、2問あります。

イ. 未成年者に対して親権を行う者がいないときは,後見が開始する。
ウ. 未成年者が他人に損害を与えた場合には,未成年者は不法行為責任を負わず,その監督義務者が不法行為責任を負う。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:くららがたった。。


乙:イについて、民法838条1号は

「後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。」

と、規定しています。


ウについて、民法712条は

「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」

同法714条本文は

「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」

と、規定しています。

大判大正4年5月12日は

「本件ノ加害者豊太郎ハ其年齢既ニ満十一歳十一月ニ相当シ上告人ノ営業使用者トシテ其業務ニ従事シ大正二年六月十九日得意先ニ持参スヘキ印刷用インキヲ背負ヒ主用ノ為メ自転車ニ乗リ大阪市南区日本橋筋東側ノ往来ヲ進行シタルモノナルコト明カナレハ其年齢及ヒ業務ノ性質上責任能力ノ既ニ具備シタル事実ハ原判文上容易ニ之ヲ窺フニ足ルヘク又豊太郎カ相当ノ注意ヲ為スニ於テハ本件被害ノ原因タル自転車ノ衝突ハ避ケ得ヘカリシモノニシテ其衝突ハ豊太郎ノ不注意ニ基因スルコトハ原院カ具体的事実ヲ明示シテ之カ説明ヲ為シタル所ナレハ原判決ハ豊太郎ニ不法行為アリト認ムル所以ノ理由ニ於テ欠クル所ナク」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、イが正しく、ウが誤りです。