乙:甲先生、タクソノミーって、どういう意味でしょうか?
今日の問題は
条約の締結に必要な国会の承認については,予算の場合と同様,衆議院の優越が認められており,両議院が異なる議決をした場合,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは,条約が承認される。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:いんべんとり?
乙:憲法61条は
「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。」
同法60条2項は
「予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。