乙:甲先生は、ベンシモンについて、どう思われますか?
今日の問題は
取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に別段の定めがある場合を除き,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項については,決議をすることができないが,取締役会設置会社でない会社においては,株主総会は,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項についても,決議をすることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法370条は
「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。