刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 894

乙:甲先生は、ギャンジュ・ナーメについて、どう思われますか?

今日の問題は、予備試験からで、3問あります。

2.監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが,監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
3.監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが,監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
4.取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても,当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは,当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:2について、会社法390条2項2号,3項は

「2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
二 常勤の監査役の選定及び解職
3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」

同法施行規則121条10号イは

「次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 株式会社が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由」

と、規定しています。


3について、会社法336条1項は

「監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」

と、規定しています。


4について、会社法423条4項は

「前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2も3も4も
正しいです。