刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 302

乙:甲先生、キビタンって、ご存知ですか?


今日の問題は

土地を賃借し,その土地上に建物を所有している者が,その建物に抵当権を設定した場合であっても,土地の賃貸人が賃借人との合意により賃貸借契約を解除したときは,土地の賃貸人は,その解除による賃借権の消滅を抵当権者に対抗することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:きてけろくんはどこ?


乙:民法388条は

「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。」


同法398条は

「地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。」

と、規定しています。

大判大正14年7月18日は

「建物ノ抵當權設定者カ元他人ノ土地ニ付適法ニ賃借權ヲ有セシカ爲其ノ地上ニ建物ヲ建設シ之ヲ抵當ト爲シタル場合ニ於テ其ノ後賃貸人タル土地所有者ト合意シ以テ賃貸借契約ヲ解除シタリトスルモ右賃貸借ノ終了ハ抵當權者ニ對抗スルヲ得サルモノト解スヘク從テ抵當權ノ實行ニ依リ該建物ノ競落シタル者ハ建物ノ所有權ヲ取得スルト同時ニ土地ノ所有者ニ對シ賃借人トシテ其ノ儘土地ヲ占有使用シ得ル權利アルモノト解スヘキナリ蓋シ斯ノ如ク解スルニ非サレハ土地ト建物ト其所有者ヲ異ニセル場合ニ建物ヲ抵當ト爲スコトハ實際上行ハレ難キニ至ルヘク我法制上建物ノミノ抵當ヲ認メタル立法ノ趣旨ニ副ハサルコトトナルヘケレハナリ尚此ノ事實タルヤ民法第三百八十八條第三百九十八條ノ規定ノ趣旨ヨリ推スモ察スルニ難カラス,然ラハ原審カ本件建物ノ抵當權設定後ニ於テ爲サレタル土地ノ賃貸借契約解除ニヨリ競落人タル上告人ハ土地ヲ占有使用スル何等ノ權利ナキモノト判斷シ上告人ニ對シ建物ノ收去土地ノ明渡ヲ命シタルハ違法」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。