刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1028

乙:It doesn't matter 'cause I'm so consumed

出典:https://genius.com/Shawn-mendes-if-i-cant-have-you-lyrics

感想:甘すぎた。

今日の問題は、予備試験平成30年民事訴訟法第35問3.です。

所有権確認の訴えについては,その所有権に基づく物権的請求権による給付の訴えを提起することができる場合であっても,即時確定の利益があるとめられる限り,訴えの利益が認められる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:亀甲。。

乙:最判昭和29年12月16日は

「所論は、本件所有権確認の訴は、その所有権に基ずく物上請求権により給付の訴が許される場合であるから不適法であるというのであるが、物上請求の給付の訴をなすことを得る場合においても、その基本たる権利関係につき即時確定の利益があると認められる限りこれが存否確認の訴を提起することは何ら不適法ではない(大審院明治三二年一一月一一日連合民事部判決、民録五輯一〇号四頁、大正一三年五月三一日判決、民集三巻二六〇頁参照)。それ故所論は採用できない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。