刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1148

乙:All I wanna do is just hold somebody

But no one ever wants to get to know somebody

 

出典:Charlie Puth – The Way I Am Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:曲は高音がきれいでいいけど、歌詞が好みでない。

 

 

 今日の問題は、司法試験平成25年民事系第24問エとオです。

 

エ.売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は,買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
オ.強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,買受人は,そのことを知らず,かつ,そのために買受けをした目的を達することができないときであっても,契約の解除をすることができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

 

甲:ちゃいかふぇばがゔぁっど。。

 

乙:エについて、民法566条は

 

「売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。」

 

オについて、同法568条1項は

 

「強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、エが正しく、オが誤りです。