刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1215

乙:Carry the feeling, through Paris, all through Rome

 

出典:Harry Styles – Canyon Moon Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:また売り出したらしい。パリとローマは発音注意。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第40問アとイです。

 

ア.新株予約権者は,会社の承諾を得て,募集新株予約権の払込金額の払込みに代えて,当該会社に対する債権をもって相殺することができる。
イ.新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主は,新株予約権者に対し,当該新株予約権の行使をやめることを請求することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:アについて、会社法246条2項は

 

「前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

イについて、会社法247条1号は

 

「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、アが正しく、イが誤りです。