刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1637

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第33問5です。

無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者は,無権代理行為の追認を拒絶することができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:Feel like I'm on the brink
The brink of something else

出典:https://youtu.be/u2zg_yIj9Gs

感想:アルクによると、on the brink ofで~の寸前でという意味だそうです。


乙:最判昭和63年3月1日は

「無権代理人が本人を相続した場合においては、本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、右のような法律上の地位ないし効果を生ずるものと解すべきものであり(大審院大正一五年(オ)第一〇七三号昭和二年三月二二日判決・民集六巻一〇六頁、最高裁昭和三九年(オ)第一二六七号同四〇年六月一八日第二小法廷判決・民集一九巻四号九八六頁参照)、このことは、信義則の見地からみても是認すべきものであるところ(最高裁昭和三五年(オ)第三号同三七年四月二〇日第二小法廷判決・民集一六巻四号九五五頁参照)、無権代理人を相続した者は、無権代理人の法律上の地位を包括的に承継するのであるから、一亘無権代理人を相続した者が、その後本人を相続した場合においても、この理は同様と解すべきであって、自らが無権代理行為をしていないからといって、これを別異に解すべき根拠はなく(大審院昭和一六年(オ)第七二八号同一七年二月二五日判決・民集二一巻一六四頁参照)、更に、無権代理人を相続した者が本人と本人以外の者であった場合においても、本人以外の相続人は、共同相続であるとはいえ、無権代理人の地位を包括的に承継していることに変わりはないから、その後の本人の死亡によって、結局無権代理人の地位を全面的に承継する結果になった以上は、たとえ、同時に本人の地位を承継したものであるとしても、もはや、本人の資格において追認を拒絶する余地はなく、前記の場合と同じく、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当であるからである。
 これを本件についてみるに、前記の事実関係によれば、とくは、峰の無権代理人として、本件各土地を含む前記土地を野崎に売却した後に死亡し、被上告人ら及び峰が同女の無権代理人としての地位を相続により承継したが、その後に峰も死亡したことにより、被上告人らがその地位を相続により承継したというのであるから、前記の説示に照らし、もはや、被上告人らが峰の資格で本件売買の追認を拒絶する余地はなく、本件売買は本人である峰が自ら法律行為をしたと同様の効果を生じたものと解すべきものである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。