乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第32問5です。
5. 強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は,取消し前に買主から当該動産を善意か
つ無過失で買い受けた者に対して,所有権に基づいて,当該動産の返還を求めることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:You haven't seen through his disguise
Or through his poker face of wanderin' eyes
出典:https://genius.com/Sg-lewis-meant-to-be-lyrics
感想:アルクによると、see throughで正体を見破るという意味だそうです。
乙:民法96条1項は
「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」
同法192条は
「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。