刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2284

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第33問エです。

 

相続による権利義務の承継に関する(中略)
エ.無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、相続人全員に不可分的に帰属する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Pull on your good jeans

 

出典:https://youtu.be/WRHgMdz34wU


感想:アルクによると、put onは、〔衣類を急いで〕着る、などの意味です。

 

乙:最判平成5年1月21日は

 

「無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ、無権代理行為の追認は、本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果を生じさせるものであるから、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではないと解すべきである。そうすると、他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。