刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2261

乙:In my prime days, shook, try trip up my feet

 

出典:https://genius.com/Nayana-iz-tnt-lyrics

 

感想:アルクによると、trip up someone's heelsは、(人)をつまずかせるという意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第18問オです。

 

AのBに対する債権を保全するための債権者代位権に関する(中略)
オ.Bが土地をその所有者Cから買い受け、これをAに転売した場合において、BがCに対する所有権移転登記手続請求権を行使しないときは、Aは、BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して、登記を直接Aに移転すべき旨をCに請求することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:heelsじゃなくて。feetじゃん。。

 

乙:民法423条の7前段は

 

「登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

大判明治43年7月6日は

 

「本件ノ事実ハ原審ニ於テ確定シタル所ニ依レハ上告人ハ本件ノ土地ヲ清宮善兵衛ニ売渡シ善兵衛ハ更ニ之ヲ被上告人ニ売渡シタルモ其二箇ノ売買ニ因ル所有権移転ノ登記ハ何レモ未タ其手続ヲ為ササルモノナリ故ニ善兵衛ハ上告人ニ対シ又被上告人ハ善兵衛ニ対シ各売買ニ因ル所有権移転ノ登記手続ヲ請求スルノ権利ヲ有スルモ後ノ売買ニ因ル登記ハ登記法上前ノ売買ニ因ル登記ヲ経タル後ニ非サレハ之ヲ為スコト能ワサルヲ以テ上告人及ヒ善兵衛カ其両人間ノ売買ニ因ル登記ヲ為ササルトキハ被上告人ハ民法第四百二十三条ノ規定ニ依リ善兵衛ニ対スル登記手続ノ請求権ヲ保全スル為メ善兵衛ノ上告人ニ対スル登記手続ノ請求権ヲ行使スルコトヲ得ルモノト謂ワサル可ラス上告論旨ノ要領ハ其第一点ニ於テハ同条ニ所謂債権ハ金銭上ノ債権ノ如ク債権ノ目的ヲ達スルコトカ一ニ債務者ノ財産資力ノ有無ニ繋ルモノナラサルヘカラス其第二点ニ於テハ同条ニ所謂債務者ノ権利ハ一般債権者ノ共同担保ト為ルヘキモノナラサルヘカラス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。