刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2269

乙:Like all films in black and white, ah ah
I'm the girl with tears in her eyes, ah ah

 

出典:https://youtu.be/wkv0Ty904R0


感想:アルクによると、in black and whiteは、白黒で、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第24問エです。

 

売買契約における解約手付に関する(中略)
エ.売主は、買主に対し、手付金の倍額を償還する旨を口頭で告げて、解約手付による解除をすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:LECのキャンペーン。今日までだね。。

 

乙:民法557条1項本文は

 

「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

最判平成6年3月22日は

 

「民法五五七条一項により売主が手付けの倍額を償還して契約の解除をするためには、手付けの「倍額ヲ償還シテ」とする同条項の文言からしても、また、買主が同条項によって手付けを放棄して契約の解除をする場合との均衡からしても、単に口頭により手付けの倍額を償還する旨を告げその受領を催告するのみでは足りず、買主に現実の提供をすることを要するものというべきである。しかるに、原審の適法に確定したところによれば、上告人の手付倍額の償還は、いずれの場合も口頭の提供をしたのみであるというのであり、記録によれば、売主である上告人は、買主である被上告人に対して手付けの倍額を支払う旨口頭で申し入れた旨を主張するにとどまり、それ以上に現実の提供をしたことにつき特段の主張・立証をしていないのであるから、原審が契約の解除の効果をもたらす要件の主張を欠くものとして、売買契約解除の意思表示が無効であるとしたのは正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき又は原審で主張していない事実に基づいて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。