乙:I have shared my cheapest thoughts
出典:https://genius.com/Siv-jakobsen-island-lyrics
感想:cheap thoughtsとはいうけど、rich thoughtsとはいわないようです。日本語と同じなので間違えないと思います。
今日の問題は、令和4年司法試験民法第27問オです。
委任に関する(中略)
オ.委任の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ポイントニュースのURL。追加したね。。
乙:民法652条は
「第六百二十条の規定は、委任について準用する。」
同法620条は
「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。