刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2420

乙:今日の問題は、令和3年予備試験第32問ウ前段です。

 

多数当事者訴訟の各類型の意義とそれぞれの類型に当てはまる具体的な例に関する(中略)
ウ.類似必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要があるが,合一確定の必要がない類型のものをいう。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:For all that I'm happy
You linger and trigger


出典:https://genius.com/Clean-cut-kid-leaving-you-behind-lyrics

 

感想:アルクによると、for all thatは、とは言うものの、などの意味です。

 

乙:「類似必要的共同訴訟とは,固有必要的共同訴訟(中略)と異なり,法律上共同訴訟として提起しないと不適法とはされておらず,各別に提起されれば各々(当事者適格を具備した)適法な訴訟であるが,共同訴訟として提起されたときは,必ず1個の判決により,共同訴訟人間において内容的に合一な審判をすることが強制される訴訟である。」

 

山本弘・長谷部由起子・松下淳一『民事訴訟法』227頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。