刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2577

乙:Congratulations, here’s a little cheer

 

出典:https://youtu.be/anwsqz5-RNs?feature=shared

 

感想:アルクによると、a little cheerは、小さな歓声、という意味のようです。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第7問ウです。

 

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
ウ.甲は,A名義の預金口座から現金を引き出す目的で,AからA名義のキャッシュカードをだまし取るとともに,暗証番号を聞き出し,銀行の現金自動預払機で同キャッシュカードを使用して現金を引き出した。この場合,甲には,詐欺罪及び窃盗罪が成立し,これらは牽連犯となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:最決平成14年2月8日は

 

「 【要旨】上記のようなカードローン契約の法的性質,ローンカードの利用方法,機能及び財物性などにかんがみると,同社係員を欺いて同カードを交付させる行為と,同カードを利用して現金自動入出機から現金を引き出す行為は,社会通念上別個の行為類型に属するものであるというべきである。上記基本契約の締結及びローンカードの交付を担当した同社係員は,これらの行為により,上記無人契約機コーナー内に設置された現金自動入出機内の現金を被告人に対して交付するという処分行為をしたものとは認められず,被告人は,上記2のような機能を持つ重要な財物である同カードの交付を受けた上,同カードを現金自動入出機に挿入し,自ら同機を操作し作動させて現金を引き出したものと認められる。したがって,被告人に対し,同社係員を欺いて同カードを交付させた点につき詐欺罪の成立を認めるとともに,同カードを利用して現金自動入出機から現金を引き出した点につき窃盗罪の成立を認めた原判決の判断は,正当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。