刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2731

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第37問エです。

 

口頭弁論の分離及び併合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし(中略)
エ.裁判所は,一つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には,それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Hey, no worries Paul, It’s a free-for-all, we’ll go

 

出典:https://genius.com/The-oozes-ultrasound-lyrics

 

感想:アルクによると、free-for-allは、〈話〉参加自由の、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法152条1項は

 

「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」

 

と、規定しています。

 

「たとえ攻撃防御方法が複数ある場合であっても,請求として1個であれば,攻撃防御方法についてのみ分離することは許されない。」

 

株式会社 東京リーガルマインド『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目)令和3年』184頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。