刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2736

乙:I, I, I know you’re living a lie

 

出典:https://youtu.be/ZGRXRrlIspY?feature=shared

 

感想:アルクによると、live a lieは、偽りの生活をする、という意味です。

 

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑法第6問1です。

 

文書偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
1.偽造公文書行使罪の客体は,行使の目的で作成されたものでなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法158条1項は

 

「第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。」

 

と、規定しています。

 

大判明治45年4月9日は

 

「文書ノ僞造變造トハ不真正ノ文書ヲ作成シ又ハ真正ニ成立シタル文書ヲ不真正ニ變更スルヲ云フ其僞造變造カ行使ノ目的ニ出テタルトキハ犯罪行爲トナリ否ラサルトキハ犯罪行爲トナラサルコト勿論ナリト雖モ孰レノ場合ニ於テモ其文書ハ僞造又ハ變造ノ文書タルヲ免レス而シテ刑法第百六十一條第一項ハ僞造變造ノ文書ヲ行使シタルモノヲ罰スルノ趣旨ニシテ其僞造變造ノ行爲カ犯罪行爲タルト否トヲ問フヲ要セサルヤ論ヲ俟タス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。