乙 コマンダーに憧れて、
アスラーク・オーネルン3体を
ユニットに入れようとしたら、
BPが足りなくて、焦りました。
甲 それは大変だね。
乙 オーネルンのために、
ステ振りし直しました。
今日の問題は
根抵当権の元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は,その債権について当該根抵当権を行使することはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 ステ振り魔という、
うわきじゃないかな。
乙 途中で諦めたんですけどね。
民法398条の7第1項前段は
「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。」
と、規定しています。
このことについて、内田先生は
「確定前に根抵当権の箱の中にある債権の1つが取り出されて譲渡されても根抵当権は移らない(398条の7第1項).あくまで担保されるのは根抵当権者と債務者間の債権であって,債権者が変わったら債権だけが箱から出ることになる(随伴性の否定).もし根抵当権が随伴することを認めると法律関係が複雑になり過ぎるからである.」
(内田 貴[2008]民法Ⅲ 第3版 479頁 東京大学出版会)
と、述べています。
したがって、上記記述は、正しいです。