乙
Aizuwakamatsu Castle
after the Battle of Aizu,
1868 photograph.
フィフスタワーって「五階建ての塔」の意味だと思ってました。
今日の問題は
AのBに対する債権を担保するため,B所有の土地に抵当権が設定された後,CのBに対する債権を担保するためにその土地に後順位抵当権が設定された場合において,AがBを単独で相続したときは,Aの抵当権は消滅する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 今日は寒いねぇ。
乙 民法520条は
「債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」
民法179条1項は
「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」
と、規定しています。
「単独でBを相続したAは、相続によりBのAに対する債務及びその債務の担保としての抵当権設定者の地位を一般承継したことになるので、AのBに対する債権とその担保である抵当権とは、同一人に帰属したことになる。したがって、債権・抵当権と債務・抵当権の負担とが同一人に帰属したことになるので、債権と債務については、民法520条本文により、抵当権と抵当権の負担については、民法179条1項により、いずれも混同により消滅するのであるから、正しい。なお、後順位抵当権者であるCは、民法520条ただし書及び同179条1項ただし書の第三者には該当しないので、上記混同とは関係なく、Cの債権及びその担保である抵当権はそのままの効力を維持する(すなわち、相続人AがBのCに対する債務及び抵当権の負担を承継する」
若柳善朗 2012年
別冊法学セミナー216号
司法試験の問題と解説2012
197頁
したがって、上記記述は、正しいです。