刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 60

甲先生、スヌーピーミュージアムに行きたいです!

http://www.snoopymuseum.tokyo

今日の問題は

A及びBが婚姻し,Aの氏を称することにした場合において,その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚したことを前提として,A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に,未成年者であるCがBの氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得る必要がある。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

犬、飼ってるの?


 民法791条1項は

「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。