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今日の問題は
A及びBが婚姻し,Aの氏を称することにした場合において,その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚したことを前提として,A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に,未成年者であるCがBの氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得る必要がある。
A及びBが婚姻し,Aの氏を称することにした場合において,その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚したことを前提として,A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に,未成年者であるCがBの氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得る必要がある。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 犬、飼ってるの?
乙 民法791条1項は
「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。
乙 民法791条1項は
「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。