刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 162

乙:銀ブラしてました!

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今日の問題は

AはBとの間で,自分の使っている中古のテレビをBに対して贈与する旨の契約を締結した。しかし,履行期を過ぎ,BはAに何度も催告をしたが,Aは「今度必ず渡すから」と言って,実際にはなかなか渡してくれない。AB間の贈与契約では,契約締結の三日後にテレビの所有権がAからBに移転すると決められていた。この場合,贈与が書面によらないものであっても,期間の経過により所有権の移転という履行が終わってしまうので,引渡し前であってもAは贈与を撤回できなくなる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:遊びすぎでしょ!


乙:民法86条1項は

「土地及びその定着物は、不動産とする。」

同条2項は
「不動産以外の物は、すべて動産とする。」

同法550条は

「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」

と、規定しています。

「履行とは,動産については引渡し(中略)とされている.」

内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』2008年,東京大学出版会,158頁

本問では、中古のテレビは、動産です(86条2項)。Bに対する履行が終わっていないので、Aは贈与を撤回できます(550条本文)。

したがって、上記記述は、誤りです。