刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 189

乙:桜が咲いて、きれいですね!

今日の問題は

A・B間の売買契約において,甲動産の所有権はBがAに代金を完済した時にBへ移転する旨が定められていた場合,Aは,甲動産をBがCに転売することに協力していたときであっても,Bに代金を支払って甲動産の引渡しを受けたCに対し,所有権に基づき甲動産の返還を請求することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:なやみはなんですか?

https://uranai.rakuten.co.jp/list/suimei

乙:な、悩み?うーん、勉強ですかね

最判昭和50年2月28日は

「上告人は、Dに本件自動車を、代金七一万一四二三円、その支払方法は同年同月一三日二〇万円、同月三〇日五万一五二三円、同年一〇月以降同四四年六月まで毎月各五万一一〇〇円を支払うこととする、右代金完済まで自動車の所有権は上告人に留保する、という約定で売却した。(中略)上告人は、デイーラーとして、サブデイーラーであるDが本件自動車をユーザーである被上告人に販売するについては、前述のとおりその売買契約の履行に協力しておきながら、その後Dとの間で締結した本件自動車の所有権留保特約付売買について代金の完済を受けないからといつて、すでに代金を完済して自動車の引渡しを受けた被上告人に対し、留保された所有権に基づいてその引渡しを求めるものであり、右引渡請求は、本来上告人においてサブデイーラーであるDに対してみずから負担すべき代金回収不能の危険をユーザーである被上告人に転嫁しようとするものであり、自己の利益のために代金を完済した被上告人に不測の損害を蒙らせるものであつて、権利の濫用として許されない」

と、判示しています。

民法1条3項は

「権利の濫用は、これを許さない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。