刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 188

乙:今日の問題は

相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合であっても,Bの承認後にAが相続財産を費消した場合には,Aは単純承認をしたものとみなされる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:ブログの壁紙、換えたね。。


乙:最近、すごくお腹が空くもので。それに、スマホからですと、オリジナル壁紙は、見ることができないんです。

民法921条3号ただし書は

「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。