乙:今日の問題は
内閣は,A国との間で,相手国から引渡請求を受けた犯罪人を相互に引き渡す義務を課す犯罪人引渡条約を締結した。ところが,内閣が事後にその承認を国会に求めたところ,国会は,引渡義務の対象から自国民が除外されていないことを理由に,引渡義務の対象から自国民を除外するとの条項を付して,その犯罪人引渡条約を承認するとの議決をした。(中略)条約の締結に際して,内閣が事前に国会の承認を受けることは条約の成立要件であるから,この犯罪人引渡条約は,新たな条項の有無にかかわらず国内法上効力が認められない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:こくみん。。
乙:憲法73条3号は
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。