刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1774

乙:今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第5問4と5です。

4.婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは,各当事者,その親族又は検察官の請求に基づき,家庭裁判所が行う。
5.負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず,相続人が相当の期間を定めてその履
行を催告し,その期間内に履行がない場合には,その負担付遺贈に係る遺言の取消しは,受遺者に対する意思表示によって行う。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Saddle up we gonna ride

出典:https://youtu.be/I3KGU1n9l44

感想:アルクによると、saddle upは〔馬に〕鞍を付けるという意味のようです。


乙:4について、民法744条1項本文は

「第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。」

同法731条は

「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」

と、規定しています。


5について、民法1027条は

「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、4が正しく、5が誤りです。

しほうちゃれんじ 1773

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第31問アウエです。
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甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Ever since I landed I’ve been tryna put two and two together

出典:https://youtu.be/E8_wYLzdDSg

感想:アルクによると、put two and two togetherで〔与えられた条件から〕正しい結論を導く、推論する、という意味だそうです。


乙:2について、民法87条1項は

「物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。」

と、規定しています。

最判昭和44年3月28日は

「本件石灯籠および取り外しのできる庭石等は本件根抵当権の目的たる宅地の従物であり、」

と、判示しています。


3について、民法242条本文は

「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」

と、規定しています。

「まず「従として付合した」の意味が問題となる.これがどの程度の付着をいうのかについて学説は様々に定式化している.しかし,付合をめぐって争われる,以下にみるような紛争の形態を考慮すると,分離が容易な場合に付合という強い効果を認めるべきではないから,243条に明文化されている動産の付合の基準と同様に解すべきだろう.すなわち,分離が不可能であるか(例:家の壁に他人のペンキを塗った場合),または分離により不動産や付着した物が著しく損傷したり,分離に過分の費用を要するため分離が不相当であるような場合である.」

内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』390頁


4について、民法370条は

「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。」

最判昭和44年3月28日は

「本件石灯籠および取り外しのできる庭石等は本件根抵当権の目的たる宅地の従物であり、本件植木および取り外しの困難な庭石等は右宅地の構成部分であるが、右従物は本件根抵当権設定当時右宅地の常用のためこれに付属せしめられていたものであることは、原判決の適法に認定、判断したところである。そして、本件宅地の根抵当権の効力は、右構成部分に及ぶことはもちろん、右従物にも及び(大判大正八年三月一五日、民録二五輯四七三頁参照)、この場合右根抵当権は本件宅地に対する根抵当権設定登記をもつて、その構成部分たる右物件についてはもちろん、抵当権の効力から除外する等特段の事情のないかぎり、民法三七〇条により従物たる右物件についても対抗力を有するものと解するのが相当である。そうとすれば、被上告人は、根抵当権により、右物件等を独立の動産として抵当権の効力外に逸出するのを防止するため、右物件の譲渡または引渡を妨げる権利を有するから、執行債権者たる上告人に対し、右物件等についての強制執行の排除を求めることができるとした原判決(その引用する第一審判決を含む。)の判断は正当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、2がア、3がウ、4がエに入ります。

しほうちゃれんじ 1772

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第20問3と5です。

成年後見制度に関する(中略)
3. 未成年後見人が選任されている未成年者については,後見開始の審判をして成年後見人を付
することはできない。
5. 任意後見契約が登記されている場合に後見開始の審判をすることができるのは,本人の利益
のために特に必要があると裁判所が認めるときに限られる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Don’t get me wrong I meant it
Every time I said I love you

出典:https://youtu.be/hKbsjb_28-A

感想:アルクによると、get~wrongで~を誤解するという意味だそうです。


乙:3について、民法7条は

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」

と、規定しています。


5について、任意後見契約に関する法律2条1号は

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。」

同法10条1項は

「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3が誤りで、5が正しいです。

しほうちゃれんじ 1771

乙:今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第2問エです。

未成年者が婚姻をするには,法定代理人の同意を得なくてはならない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Another Catch 22
And I need to grow up

出典:https://genius.com/Alfie-indra-molehills-lyrics

感想:grow upは、I grew up in Kyoto.のように自己紹介で使えます。


乙:民法737条1項は

「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1770

乙:今日の問題は、新司法試験平成25年民事系第3問1と4です。

1.行為能力の制限を理由に取り消すことができる行為について,制限行為能力者の相手方は,
その制限行為能力者が行為能力者となった後,その者に対し,1か月以上の期間を定めて,そ
の期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ,その場合に,その者が
その期間内に確答を発しないときは,その行為を追認したものとみなされる。
4.表意者の法定代理人が,詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合であっ
ても,その追認があったことを表意者本人が知らなかったときは,表意者本人は,その法律行
為を取り消すことができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Time waits for no man

出典:https://youtu.be/SW09KDx3pY8

感想:アルクでは光陰矢のごとし。が訳として出ていますが、歳月人を待たず。でも良い気がしました。


乙:1について、民法20条1項は

「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。」

と、規定しています。


4について、民法122条は

「取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。」

同法120条2項は

「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」

同法1条2項は

「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1が正しく、4が誤りです。

しほうちゃれんじ 1669

乙:今日の問題は、司法試験平成24年民事系第28問4と5です。

契約の終了に関する(中略)
4.組合の存続期間を定めた場合であっても,組合員が死亡したときは,その相続人は,組合を脱退することができる。
5.無償の寄託において,当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,受寄者は,いつ
でも寄託物を返還して契約を終了させることができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Cuppa tea with some scotch

出典:https://genius.com/Malaki-fair-play-lyrics

感想:アルクによると、cuppaはa cup ofの発音から来ていて、1杯の紅茶[お茶・コーヒー]という意味のようです。


乙:4について、民法679条1号は

「前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡」

と、規定しています。


5について、663条1項は

「当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、4が誤りで、5が正しいです。

しほうちゃれんじ 1668

乙:今日の問題は、司法試験平成25年民事系第36問1と4です。

遺留分に関する(中略)
1.贈与の減殺を請求された受贈者は,その返還すべき財産から生じた果実は返還することを要しない。
4.遺贈は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,その目的の価額の割合に応じて減殺し,贈与は,後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:You make me see red

出典:https://genius.com/Martin-garrix-pressure-lyrics

感想:アルクによると、see redで激怒するという意味だそうです。


乙:1について、改正前民法1036条は

「受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。」

と、規定していましたが、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)により削除されました。

ご参考:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html#B002


4の前段について、民法1046条1項,2項1号は

「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額」

と、規定しています。前段は正しいです。


後段について、同法1047条1項3号は

「受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1も4も正しいです。