乙:今日の問題は
判例の趣旨によれば,債権者Aに対する債務者Bの債務について,Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生じた場合には,Bの債務を担保するために第三者Dが設定していた抵当権は,Cの債務を担保することについてDの同意がない限り,消滅する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:コミ語ってしってる?
乙:最判昭和37年7月20日は
「第三者が債務者の債務につき根抵当権を設定したところ、右債務につき免責的債務引受が行われたときは、右根抵当権は、設定者の同意がない限り、債務引受をした債務者のための根抵当権とならないと解すべきであつて、債務引受をした債務者がもとの債務者の連帯保証人であつたからといつて右の結論に影響を及ぼすものではない。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。