刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 752

乙:ガンフロ終わったら、ソシャゲを卒業できますかね…。

今日の問題は、予備試験からで、4問あります。

第1回公判期日後の保釈,勾留の取消し,勾留執行停止に関する(中略)ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。(中略)
ア.裁判所は,保釈を許すときには,検察官の意見を聴かなければならないが,保釈の請求を却下するときには,検察官の意見を聴かなくてもよい。
ウ.勾留されている被告人の配偶者は,被告人と独立して,裁判所に対し,被告人の保釈の請求をすることができる。
エ.勾留の必要がなくなったとき,検察官は,裁判所に対し,被告人の勾留の取消しを請求することができる。
オ.被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合,裁判所は,勾留の執行を停止するか否かの裁判をしなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ほうちしょうじょ?


乙:アについて、刑事訴訟法92条1項は

「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。」

と、規定しています。


ウについて、同法88条1項は

「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」

と、規定しています。


エについて、同法87条1項は

「勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」

と、規定しています。


オについて、同法95条は

「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アとオが正しく、ウとエが誤りです。