刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1049

乙:The only way you can know
Is give it all you have

出典:https://genius.com/Onerepublic-i-lived-lyrics

感想:壮大な感じ。

 
今日の問題は、予備試験平成30年行政法第15問イ.です。

行政手続法は,行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には,これを公にすることを求めているが,この義務は努力義務にとどまる。
 
甲先生、よろしくお願いします!
 
こ、甲先生!?

甲:いんとろ。。


乙:行政手続法12条1項は
 
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
 
と、規定しています。
 
 
したがって、上記記述は、正しいです。