乙:The only way you can know
Is give it all you have
出典:https://genius.com/Onerepublic-i-lived-lyrics
感想:壮大な感じ。
今日の問題は、予備試験平成30年行政法第15問イ.です。
行政手続法は,行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には,これを公にすることを求めているが,この義務は努力義務にとどまる。
行政手続法は,行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には,これを公にすることを求めているが,この義務は努力義務にとどまる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:いんとろ。。
乙:行政手続法12条1項は
甲:いんとろ。。
乙:行政手続法12条1項は
「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。